法制執務全般、じょうれいくんの操作、技術的な解説

1-1.条・項・号 のタグがついている記事一覧

2007/05/27(日)
カテゴリー : 1.一部改正

4条以上連続して繰上げ/下げをする場合で、『第○条から第△条まで』を使用しない場合

【お問い合せ】・・・第22条を第27条とし、第21条を第26条とし、第20条を第25条とし、第19条の3を第24条とし、第19条の2を第23条とし、第19条を第22条とし・・・ という改正規定がありました。連続する4条以上の条の移動は、通常『第○条から第△条までを、X条ずつ繰り上げる(下げる)』とし、まとめて条の移動をすると理解しています。上の例は、『連続4以上の条の移動』に当てはまるものと考えら...

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2007/05/27(日)
カテゴリー : 1.一部改正

『条中』とすることで、項・号以下の要素の改正をできるか?

【お問い合せ】以下の 下線の部分を改正する場合、 第1条 色は匂えど散りぬるを、我が世誰ぞ常ならん。2 有為の奥山今日超えて。3 浅き夢見じ。酔いもせず。 第1条 色は匂えど散りぬるを、我が世誰ぞ常ならん。2 有為の奥山今日越えて。3 浅き夢見じ。酔いもせず。 改正規定は通常、 第1条第2項中『超えて』を『越えて』に改める。 となると思います。この場合には『超えて』という字句が第2項以外に...

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2007/05/27(日)
カテゴリー : 1.一部改正

前段・後段・ただし書が混在する場合

【お問い合せ】条文が『A・・・。B・・・。ただし・・・。』となっている場合、それぞれの段落を改正規定中でどのように指示すれば良いでしょうか?【弊社見解】『前段』『後段』をまとめて指示する方法と、個別に指示する方法があります。最初の2段をまとめて指示すれば、A・Bは『本文』、ただし書は『ただし書』と指示することができます。A及びBをそれぞれ別々に指示したい場合は、Aは『前段』、Bは『後段』、Cは『た...

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2007/05/27(日)
カテゴリー : 1.一部改正

見出しの改正で『(見出しを含む。)』を使う場合

【お問い合せ】見出しの改正について第3条(見出しを含む。)中『登録業者』を『登録業者等』に改める。 という表現と第3条の見出し及び同条中『登録業者』を『登録業者等』に改める。 とする表現の使い分けはどのようにされているのでしょうか。 【弊社見解】 当該条中に含まれる『項』の数により決まります。一般的に、前者の方式は、1項からなる条(第2項以降が存在しない条)において、見出しの中の字句及び条文中の...

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2007/05/27(日)
カテゴリー : 1.一部改正

共通見出しを削る場合の接続詞の用法『並びに』について

【お問い合せ】共通見出しを削る改正で、 (共通見出し)第10条 ・・・・・・・・第11条 ・・・・・・・・・・・・・・・・第12条 ・・・・・・・・・・・ という条文があり、共通見出しと、その後ろの第10条・第11条を削る場合、第10条の前の見出し並びに同条及び第11条を削り、第12条を第10条とする。 となるように思われますが、第10条の前の見出し、同条及び第11条を削り、第12条を第10条とす...

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2007/05/26(土)
カテゴリー : 1.一部改正

新しく挿入される章の改正箇所を目次上特定する際、『前で捉える』のか『後ろで捉える』のか?

【お問合せ】目次の改正において、改正箇所の捉え方に何か決まりはあるのでしょうか。官報では、第2編第1章第1節第5款第4目の次に第5目・第6目を加える場合に、改正規定は『第6款 組織再編成に係る所得の金額の計算(第62条-第62条の7)』を『第5目 連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益(第61条の11・第61条の12) 第6目 分割前事業年度等における連結法人間取引の損益(第61条の13)  第...

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