*11:改行する
条以上の要素(節、章、節名、章名 (削除含))の全部改正の場合、前の改正にも続けず、後の改正にも続けない。
(例外:当該要素を含む要素よりも上の要素(編、章、節)を移動させる場合は続けることができる。必ずしも続けなくても良い。)

        (例) 第4条を次のように改め、第○章を第△章とする。
                又は、

            第4条を次のように改める。
           第4条 ・・・・・・・・・・・・。

            第○章を第△章とする。

        (例2) 第○章中第○節を次のように改め、同章を第△章とする。