*11:改行する
条以上の要素(節、章、節名、章名
(削除含))の全部改正の場合、前の改正にも続けず、後の改正にも続けない。
(例外:当該要素を含む要素よりも上の要素(編、章、節)を移動させる場合は続けることができる。必ずしも続けなくても良い。)
(例) 第4条を次のように改め、第○章を第△章とする。
又は、
第4条を次のように改める。
第4条 ・・・・・・・・・・・・。
第○章を第△章とする。