*15:改行する/改行せず
条より上の要素(章、節)字句の改正(又は、全部改正)がない限り、
同じレベルの要素の改正は1の改正規定で行う。
章の移動と節の移動が混ざる場合1つずつ別の改正規定で行う。項の移動と条の移動との一貫性を保つならば、続けても構わないものと思われる。
(例)
第5章第4節を同章第3節とする。
第5章を第4章とする。
又は、
(例)
 第5章第4節を同章第3節とし、同章を第4章とする。