*8:改行する/改行せず

条より下の要素(項・号)については「次の○を加える」で改行するのが原則。
その要素(項、号)が所属する条(又は、項)を移動する場合、続けることができる(必ずしも続けなくても良い)

必ずしも条の移動までする必要はない例:

(例)
  第182条第2項中「前項」を「前2項」に、「同項」を「第1項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。
2 受託信託会社等の取締役又は支配人その他の使用人が、受益証券の権利者の権利の行使に関し、特定目的信託財産の計算において財産上の利益を供与したときも、前項と同様とする。
  第182条を第251条とし、第181条を第250条とする。