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2012/02/02(木)
カテゴリー : お知らせ

平成24年3月31日限りで失効する例規の確認について

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  年度末の3月31日限りで失効する「限時法」の例規を、どの自治体様でも制定されていると思います。

  そうした限時法の例規の中にも、期限を延長して運用する予定のものがあると思いますが、4月以降になってから、期限延長のための失効期日の改正を行なっていなかったことが判明することがあります。

 

  基本的には、失効の期日を過ぎた法令は、効力を失っているため、その改正による期限延長もできないと思われ、したがって新規に制定しなおさざるをえないと思われます。

 

  このようなことを避けるため、あらかじめ、特に補助・助成に関する要綱等について、「3月31日限りその効力を失う」のように規定されているものの中に、期限を延長する予定のものが無いか、確認しておく必要があります。

なお、失効日を延長する改正に際しては、失効日以前にその改正を施行せねばならないことに、注意が必要です。例えば、3月31日に失効する例規に対する失効日の改正の施行日は、3月31日以前にせねばなりません。この場合に、「4月1日から施行する」のように改正の施行日を失効日の翌日以降にしてしまうと、改正の施行より前に例規が失効し、延長できないことになってしまいます。

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