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2012/10/03(水)
カテゴリー : お知らせ
国民健康保険被保険者証の性別表記について(回答)(平成24年9月21日保国発0921第1号)
タグ : 例規影響解説(公開), 通知等
厚生労働省より、平成24年9月21日に、 国民健康保険被保険者証の性別表記について、下記の通知が発出されました。
(PDF) 国民健康保険被保険者証の性別表記について(回答)(島根県松江市長宛 保険局国民健康保険課長 平成24年9月21日保国発0921第1号)
・・・しかしながら、被保険者から被保険者証の表面に戸籍上の性別を記載してほしくない旨の申し出があり、やむを得ない理由があると保険者が判断した場合は、裏面を含む被保険者証全体として、戸籍上の性別が保険医療機関等で容易に確認できるよう配慮すれば、保険者の判断によって、被保険者証における性別の表記方法を工夫しても差し支えありません。例えば、被保険者証の表面の性別欄は「裏面参照」と記載し、裏面の備考欄に「戸籍上の性別は男(又は女)」と記載すること等が考えられます。
この通知により、島根県松江市において、その旨の記載を行ったとのことです。
「性同一性障害」記載の保険証、本人に初交付 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
厚生労働省は9月21日、戸籍上の性別が確認できることを条件に、性別の表記方法は市町村の判断で工夫できるとした通知を出しており、今回が初適用とみられる。