「プール監視業務を外部委託する場合における警備業の認定の要否について」(平成24年6月25日 警察庁生活安全局生活安全企画課犯罪抑止対策室長事務連絡)
プールの監視業務について、警察庁から、警備業務にあたるとの見解が明確に示されました。(警備業法(昭和四十七年七月五日法律第百十七号))
この中の別添のQ&Aによって、プール管理者の職員が自ら監視を行う場合や指定管理者が行う場合についても説明されています。
《参考》
<警察庁>プール監視は警備業務…泉南市立小の事故受け通知 (毎日新聞) – Yahoo!ニュース
大阪府泉南市立砂川小のプールで昨年7月に起きた男児の死亡事故を受け、警察庁が「プールの監視業務は警備業法上の警備業務に当たる」と各都道府県警や全国警備業協会(東京都)に通知したことが分かった。警察庁はこれまで、プールの監視が警備業務に当たるかどうか明確な見解を示していなかったが、今回の通知により、今後は警備業の未認定業者が業務を受注できなくなり、違反した場合は刑事罰が科される可能性もある。
先月25日付で出された通知は「一般開放された同小のプール監視業務を未認定業者が受注し、監視員が不足していた」と指摘。その上で、監視業務について「事故が発生した場合には人命救助等を行うもので、警備業務に当たる」と明記し、認定業者に委託することで業務の適正化が期待されるとしている。
【警察庁】最悪のタイミングな直前通知(K.K.) – BLOGOS(ブロゴス)
警備会社を営むには、一定数の「警備員指導教育責任者」が、必要です。これは、都道府県の公安委員会が行う警備員指導教育責任者講習を受講し、試験に合格した者がなれるのですが、基本、警察のOBは試験なしで、この資格を得られます。
このことから、警察と警備業界には、密接な人脈があり、警備業界は警察の天下り業界であると批判もされるわけですが、その資格と業務の関連性は非常に高く、密接かつ合理的なものです。ですので、それを悪用しない限りは、非難されるべきものではありません。
しかし、こんな最悪の時期に、こんな通知を送り付けて、自治体を混乱に陥れるようなことをしていると、警察と警備業界の密接な関連性を捉えて、悪意的な評価・認識をする者が、それなりの数、いないとも限りません。実際、残念なことに、この通知を知って、そう評価した自治体職員にも出会いました。