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2012/04/10(火)
カテゴリー : お知らせ

「選挙公報の選挙管理委員会ホームページへの掲載に関する質疑応答集について(平成24年3月29日総行選第8号)」について

 

  選挙広報を選挙管理委員会のホームページに掲載することに関し、
総務省から都道府県を通じ市区町村選挙管理委員会に、「選挙公報の選挙管理委員会ホームページへの掲載に関する質疑応答集について(平成24年3月29日総行選第8号)」が発出されました。

 

  この通知において、選挙公報を選挙管理委員会のホームページに掲載することは、有権者に対する啓発、周知活動の一環として現行法上可能である(公職選挙法第6条が根拠規定)とし、またその方法について、「・選挙公報の掲載順序に従って、そのまま掲載することを基本とすること(掲載はPDFファイルとし、一つのファイルとすること。)。」等が示されています。

 

  なお、このような解釈が示されたため、選挙公報を選挙管理委員会のホームページに掲載するに際して、ことさら例規を改正する必要はないと思われますが、通知以前に条例を改正し、政策を明確にしようとした先進的な試みとして、次のような大和市様の事例があります。


大和市様に関する報道


会議録・議案・審議結果


公職選挙法


選挙公報のホームページ掲載に関するその他報道