改行する・しないの判断基準
(* )は各箇所での改行判断の基準を示しています。
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(ア)
第7条を削る。 (*1)
第8条中「・・・・・」を「・・・・・・」に改め (*2)、同条を第7条とする。 (*1)
第9条中「・・・・・」の下に(次に)「・・・・・」を加え、「・・・・」を削り (*2)、同条を第8条とし、第10条を第9条とする。
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(イ)
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(ウ)
附則第11条を削り (*3)、附則第12条を附則第11条とし (*3)、附則第13条を附則第12条とし (*4)、附則に次の2条を加える。
第13条 健康保険組合ハ第71条ノ・・・・・
第14条 ・・・・・・・
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(エ)
第81条を第80条とし (*4)、同条の次に次の1条を加える。
(銀行持株会社の創設のための合併等に係る登記の税率の軽減)
第81条 銀行持株会社の創設の・・・・・・・・・・
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(オ)
○○市防災会議条例の一部を改正する条例
○○市防災会議条例(昭和38年条例第18号)の一部を次のように改正する。
第3条を削る。 (*1)
第4条第1項中「防災会議」を「防災対策会議」に改め (*2)、同条を第3条とする。
第5条第1項中「防災会議に幹事」の次に「及び能力者」を加え (*2)、同条を第4条とし (*2)、第6条を第5条とする。
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(カ)
第57条中「不法財産に」を「第11条第1項各号又は第3項各号に掲げる財産に」に (*5)「不法財産の」を「当該財産の」に改め (*2)、同条を第22条とし (*4)、同条の次に次の1条を加える。
(組織的犯罪処罰法による共助の例)
第23条 前2条に定めるもののほか、・・・・・・規定による共助の例による。
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(キ)
第26条の見出しを「(そ求権の不行使)」に改め (*5)、同条第1項を削り (*5)、同条第2項中「保険金の支払を受けた銀行等は、」を「日本貿易保険は、保険金を支払い、第25条において準用する商法第662条の規定により、荷為替手形上の権利を取得した場合において、銀行等がその」に改め (*5)、「又は」の下に「その」を加え (*5)、「場合は、支払を受けた」を「ときは、支払つた」に (*5)、「行使してはならない」を「行使しないものとする」に改め (*5)、同項を同条とし (*2)、同条を第40条とし (*4)、同条の次に次の1条及び節名を加える。
(保険関係の成立の制限)
第41条 日本貿易保険は、取引上の危険が・・・・・・・
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(ク)
第24条第5項及び第6項を削り (*2)、第5章中同条を第19条とする。
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(ケ)
第1条 (*6)及び第2条を削る。 (*1)
第3条中(字句改正省略)・・・・・・・に改め (*2)、同条を第1条とする。
第4条を削る。 (*1)
第5条中(字句改正省略)・・・・に改め (*2)、同条を第2条とする。
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(コ)
○○市災害対策本部運営規程の一部を改正する規程
○○市災害対策本部運営規程(昭和42年規程第4号)の一部を次のように改正する。
第17条を第18条とし (*7)、第6条から第16条までを1条ずつ繰り下げる。 (*1)
第5条第1項中第9号を第10号とし、第2号から第8号までを1号ずつ繰り下げ、 (*5)同条第1項第1号中「63年規則第」を削り (*5)、同号を同項第2号とし (*5)、同号の前に次の1号を加える。 (*8)
(1) ・・・・・・
第5条第1項に次の1号を加える。 (*8)
(11) ・・・・・・・・・・・
第5条第2項に次の各号を加える。 (*8)
(1) ・・・・・・・・・
(2) ・・・・・・・・・・・・
第5条第3項を次のように改める。 (*9)
3 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第5条に次の1項を加え、 (*8)同条を第6条とする。
4 ・・・・・・・・・・・・・・・・・
第4条の次に次の1条を加える。 (*13)
第5条 ・・・・・・・・・・・・・・
附 則
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(サ)
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(シ)
第67条第1項中「営業の全部又は一部の譲受け」を「営業の譲受け又は付保預金移転」に改め (*5)、同条第2項中「内閣総理大臣」の下に「(労働金庫又は労働金庫連合会にあつては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣)」を加え (*5)、「営業の全部又は一部の譲受け」を「営業の譲受け又は付保預金移転」に改める。 (*10)
第3章第4節第2款を削る。 (*10)
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(ス)
第7条の6を第7条の12とし (*7)、第2章の2中第7条の5を第7条の11とする。 (*10)
第7条の3及び第7条の4を削り、 (*3)同章中第7条の2を第7条の9とし (*4)、同条の次に次の1条を加える。 (*13)
(評議会及び教授会の特例)
第7条の10 筑波大学に対する第7条の3及び第7条の4・・・・・・・
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(セ)
第182条第2項中「前項」を「前2項」に (*5)、「同項」を「第1項」に改め (*5)、同項を同条第3項とし (*5)、同条第1項の次に次の1項を加え (*8)、同条を第251条とする。
2 受託信託会社等の取締役又は支配人その他の使用人が・・・・・・・
第181条を第250条とする。
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(ソ)
○○市防災会議条例の一部を改正する条例
○○市防災会議条例(昭和38年条例第18号)の一部を次のように改正する。
第3条を削る。 (*11)
第4条を次のように改める。 (*11)
(専門委員)
第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため・・・・・・
第4条を第3条とし (*7)、第5条を第4条とし (*7)、第6条を第5条とする。
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(タ)
第57条の7第10項、第57条の8第8項及び第58条の2第7項中「第55条の4第5項」を「第5条の5第5項」に改める。 (*11)
第3章第3節の3の節名を次のように改める。 (*11)
第3節の3 沖縄の認定法人の課税の特例
第59条の見出しを・・・・・
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(チ)
第5号から第7号までを2号ずつ繰り上げる。 (*11)
第2章第7節の節名を次のように改める。 (*11)
第7節 削除
第2章第7節第1款から第5款までの款名を削る。
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(ツ)
・・・同条第2項中「の免許の取消し若しくは特定旅客定期航路事業、自動車航送貨物定期航路事業」を「、特定旅客定期航路事業」に改める。 (*11)
第6章を次のように改める。 (*11)
第6章 罰則
第46条 次の各号の一に該当する者は、・・・・・・
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(テ)
第20条中「事業区域を定める一般旅客自動車運送事業」を「一般乗用旅客自動車運送事業」に改める。 (*11)
第21条を次のように改める。 (*11)
第21条 削除
第23条第1項中・・・
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(ト)
第56条第1項第6号中「第24条第1項又は第44条第1項」を「第19条第1項又は第20条第1項
に改め (*5)、同条第2項を削り (*2)、第6章中同条を第21条とする。 (*1)
第57条中「不法財産に」を「第11条第1項各号又は第3項各号に掲げる財産に」に (*5)、「不法財産の」を「当該財産の」に改め (*2)、同条を第22条とし (*4)、同条の次に次の1条を加える。
(組織的犯罪処罰法による共助の例)
第23条 前2条に定めるもののほか、・・・・・・法第6章の規定による共助の例による。 (*10)
第58条から第70条までを削る。 (*10)
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(ナ)
第46条中「第41条第1項」を「第42条第1項」に (*5)、「事業団」を「機構」に (*5)、「3万円」を「20万円」に改め (*2)、第7章中同条を第47条とし (*12)、同章を第8章とする
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(ニ)
第5章の2中第14条の16を第52条とする。 (*12)
第5章の2を第11章とする。
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(ヌ)
第8章中第40条の次に次の1条を加え (*13)、同章を第7章とする。
(経過措置)
第40条の2 この法律の規定に基づき命令を制定し、・・・・・・
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(ネ)
第41条中「、輸入組合、輸出入組合又は貿易連合」を「又は輸入組合」に改める。
第8章中第40条の次に次の1条を加える。 (*13)
(経過措置)
第40条の2 この法律の規定に基づき命令を制定し、・・・・・・
第8章を第7章とする。 (*1)
第41条中「、輸入組合、輸出入組合又は貿易連合」を「又は輸入組合」に改める。
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(ノ)
第29条中「第10条第1項の規定に違反した者」を「次の各号のいずれかに該当する者」に (*5)、「10万円」を「30万円」に改め (*5)、同条に次の各号を加え (*8)、同条を第49条とする。
(1) 第10条第1項又は第44条第2項の規定に違反した者
(2) 第18条第1項の規定に違反して第12条第2項第4号に掲げる事項を変更した者
(3) 偽りその他不正の行為により第18条第1項の許可を受けた者
第6章中第49条の前に次の1条を加え (*13)、同章を第7章とする。
第48条 次の各号のいずれか・・・・・・以下の罰金に処する。
(1) 偽りその他不正の行為・・・・・・項の規定による許可の有効期間の更新を受けた者
(2) 第21条第2項の規定による命令に違反した者
(3) 第22条の規定に違反した者
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(ハ)
第29条中「第10条第1項の規定に違反した者」を「次の各号のいずれかに該当する者」に (*5)、「10万円」を「30万円」に改め (*5)、同条に次の各号を加える。 (*8)
(1) 第10条第1項又は第44条第2項の規定に違反した者
(2) 第18条第1項の規定に違反して第12条第2項第4号に掲げる事項を変更した者
(3) 偽りその他不正の行為により第18条第1項の許可を受けた者
第29条を第49条とし (*4)、第6章中同条の前に次の1条を加える。 (*13)
第48条 次の各号のいずれかに該・・・・・・は100万円以下の罰金に処する。
(1) 偽りその他不正の行為に規定による許可の・・・・・・有効期間の更新を受けた者
(2) 第21条第2項の規定による命令に違反した者
(3) 第22条の規定に違反した者
第6章を第7章とする。
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(ヒ)
第47条中「第43条第1号から第3号まで」を「第43条第1号若しくは第2号」に改める。 (*14)
第9章を第8章とする。
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(フ)
第91条中「組合」を「機構」に (*5)、「第75条第1項第1号」を「第66条第1項第1号」に (*5)、「第80条第2項」を「第30条第2項」に改め (*2)、第5章第4節中同条を第41条とする。 (*1)
第92条第1項中「組合」を「機構」に (*5)、「第75条第1項第1号」を「第66条第1項第1号」に (*5)、「第76条の2第6項」を「第70条第6項」に改め (*5)、同条第2項中「第79条第1項」を「第86条第1項」に改め (*2)、同条を第42条とする。 (*12)
第5章第4節を同章第3節とする。 (*15)
第5章を第4章とする。
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(ヘ)
第25条中「開陳」を「表明」に改め (*2)、同条を第32条とする。 (*2)
第24条を第31条とし、第23条を第30条とし、第22条を第29条とする。 (*12)
第6章を第7章とする。
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(ホ)
第22条第1項中「第8条第1項」を「第9条第1項」に改め (*5)、「これを」を削り (*5)、「1万円」を「100万円」に改め (*5)、同条第2項中「刑は」を「罪を犯した者には」に (*5)、「これを」を「懲役及び罰金を」に改め (*2)、同条を第34条とする。 (*14)
第5章を第6章とする。
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(マ)
第6章を第5章とし (*15)、同章の次に次の1章を加える。
第6章 勤労者退職金共済機構
第1節 総則
(目的)
第45条 機構は、この法律の規定に・・・・・
第2編中第13章を第14章とし (*15)、第12章の次に次の1章を加える。
第13章 外部監査契約に基づく監査
第1節 通則
(外部監査契約)
第252条の27 この法律において・・・
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(ミ)
第1章中第4節を第5節とし (*15)、第12条の前に次の節名を付する。
第4節 児童委員
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(ム)
第6章を第8章とする。 (*15)
第5章第2節中第44条を第52条とする。
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