令和2年4月発出 新型コロナウィルスに関する税制特例措置に関する「市(町・村)税条例(例)の一部を改正する条例(例)」の解説
令和2年4月に新型コロナウィルスに関する地方税制関連の特例措置を定めた「市(町・村)税条例(例)の一部を改正する条例(例)」が総務省より発出されました。 同条例(例)に関する解説は、次の資料をご参照ください。 なお、同資料は令和2年4月20日時点のものを参考しており、調査の進捗等により改訂する可能性がございますので、ご了承ください。 令和2年4月発出/新型コロナウィルス対策の税制特例措置に関す...
新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律(令和2年法律第4号)の例規への影響
新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律は、令和2年3 月13日に公布され、公布日の翌日から施行されております。 この改正に関する例規への影響は、次の資料をご覧ください。 200401_新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律の例規への影響.pdf ...
民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)の改正概要及び自治体事務への影響等について
民法の一部を改正する法律が、平成29年6 月2日に公布され、施行期日は、一部を除いて、令和2年4月1日とされております。 詳しくは次の資料をご覧ください。 200331_民法改正による自治体事務への影響について.pdf ...
政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件の一部を改正する件(令和2年財務省告示第53号)の例規への影響
この解説は令和2年についてのものです。 ※ 「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」は、例年、2月末から3月上旬に改正されます。お読みの記事が目的の年のものかどうかに、ご注意ください。 政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件(昭和24年大蔵省告示第991号)の一部を改正する、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件の一部を改正する件(令和2年財務省告示第53号)が告...
人事院規則改正(住居手当改正)の例規への影響
令和元年の人事院勧告により一般職の職員の給与に関する法律が改正され、住居手当の額が変更されています。この住居手当の改正及びこれに伴う人事院規則改正の施行期日は、令和2年4月1日です。 詳しくは次の資料をご覧ください。 200331_人事院規則改正(住居手当改正)の例規への影響.pdf ...
地方自治法の改正に伴う一部免責条例の制定について
地方自治法等の一部を改正する法律が、平成29年6 月9日に公布されております。 先にご案内した弊社例規影響解説(『地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)の例規への影響』)においてご紹介したとおり、改正後の地方自治法第243条の2に基づいて条例を制定する等一定の条件を充足することにより、普通地方公共団体の長等の自治体に対する損害賠償責任を一定程度免責することが可能となります。 ...
地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)の例規への影響
地方自治法等の一部を改正する法律が、平成29年6月9日に公布されました。 施行期日は、平成30年4月1日に既に施行されたものと、令和2年4月1日施行のものに分けられます。 この改正に関する例規への影響は、次の資料をご覧ください。 200220_地方自治法等の一部を改正する法律の例規への影響.pdf ...
動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律 (令和元年法律第39号)の例規への影響
動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律が、令和元年6 月19日に公布されました。 施行期日について、一部の規定を除いて公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日とされていたところ、令和元年11月7日に「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が公布され、本改正法第1条の施行期日は、一部を除いて令和2年6月1日とされました。なお...
浄化槽法の一部を改正する法律(令和元年法律第40号)の例規への影響
浄化槽法の一部を改正する法律が、令和元年6 月19日に公布されました。 施行期日について公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日とされていたところ、令和元年年9月11日に「浄化槽法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が公布され、本改正法の施行期日は、令和2年4月1日とされました。 この改正に関する例規への影響は、次の資料をご覧ください。 200124_...
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第24号)の例規への影響
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律が、令和元年6 月5日に公布されました。 施行期日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(令和2年6月1日)とされています。 この改正に関する例規への影響は、次の資料をご覧ください。 191213_女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の一部を改正する法律等の例規へ...