枝番号の条を通し番号にして繰り下げる際の、改め文の位置・順序
【お問い合せ】
(1) 枝番号の条を通し番号にして繰り下げる時の、改正規定の位置
別添改正条例中 附則の前に第5条の2、第5条の3の条の移動の改正規定があるが、改正規定の位置は、ここでいいのか。
第5条の改正文の後とすべきようにも見えるが、改正技術上こうなっていると思われるので、根拠となるような説明をいただきたい。
(2) 枝番号の条同士の、繰り下げの順序
第5条の2・第5条の3を、前方の条から順にそれぞれ第6条・第7条に繰り下げているが、この順序は適切か。
第5条第1号中「 」を「 」に改める。
第11条を第23条とし、第10条に見出しとして「( )」を付し、同条中「 」を「 」に改め、同条を第22条とし、第9条に見出しとして「( )」を付し、同条を第21条とする。
第8条の前の見出しを「( )」に改め、同条中「 」を「 」に改め、「 」を削り、同条に次の1項を加え、同条を第20条とする。2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。第7条中「 」を「 」に改め、同条第3号中「 」を「 」に改め、「 」を削り、「 」を「 」に改め、同号を同条第4号とし、同条中第2号を第3号とし、第1号の次に次の1号を加え、同条を第19条とする。
(2) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第6条の見出しを「( )」に改め、同条中「 」を「 」に改め、「 」の次に「 」を加え、同条を第8条とし、同条の次に次の10条を加える。第9条
から (省略)
第18条第5条の2の見出しを「( )」に改め、同条を第6条とする。
第5条の3の見出しを「( )」に改め、同条を第7条とする。
【弊社見解】
(1)につきまして
今回の改正を拝見したところ、第5条の改正の後に、旧第6条と旧第7条がそれぞれ改正を受けた後、繰り下げられています。
すなわち、第5条の改正の直後はまだ旧第6条と旧第7条が存在した状態であり、第5条の2,第5条の3の枝番整序による繰り下げを行おうとすると既存の条と衝突してしまうため、一通りの繰り下げが終わり、スペースが空いたところで繰り下げを行っているものです。
なお、両条の見出しの改正のみ先に行うべきではないかとも考えられますが、見出しの改正と繰り下げを分けると、同一条の二度引きとなり好ましくないため、改正と繰り下げを後方で合わせて行ったものと思われます。
(2)につきまして
望ましくないものと思われます。
このような順序でも、同一条名が重複することはないため誤りではないと思われますが、移動の際に条の位置が交差することはできるだけ避けるべきと考えます。
しがたいまして、以下のような順序のほうが望ましいと考えます。
第5条の3の見出しを「( )」に改め、同条を第7条とする。
第5条の2の見出しを「( )」に改め、同条を第6条とする。
《参考》
主要農作物種子法の一部を改正する法律(平成10年法律第30号)
主要農作物種子法(昭和二十七年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第一条中「ほ場審査その他助成」を「ほ場審査その他」に改める。
第七条を削り、第六条の三を第八条とし、第六条の二を第七条とする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十年四月一日から施行する。