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2024/12/25(水)
カテゴリー : -FAQ, 5.用字・用語、形式
略称規定の及ぶ範囲について
【お問合せ】A例規の委任を受けて、B例規を制定しました。A例規で設けた定義は、B例規で新たに定義を設けなくても使用することはできるのでしょうか。 【弊社見解】 法律の委任に基づく条例や法律・条例の施行のための規則において用いられる用語は、当然上位法で用いられるものと同意義で用いられるべきでありますので、上位法において設けられた定義規定を下位法において再掲する必要はないと解されます。 以上は...