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6.法令解釈
2008/11/10(月)
カテゴリー : 6.法令解釈
地方自治法第202条の3について
【お問い合わせ】 地方自治法第202条の3 2 附属機関を組織する委員その他の構成員は、非常勤とする。 以上の構成員には、議会の議員を含めて(委嘱して)よいのか。 ex.)~協議会、~審議会 【弊社見解】 議会の議員の兼業禁止規定等を見ましても、議会の議員が、地方自治法第202条の3を根拠に、設置した附属機関の委員になることを制限した法令は特にないものと思います、しかし...