法制執務全般、じょうれいくんの操作、技術的な解説

2008年05月 に投稿された記事一覧

2008/05/29(木)
カテゴリー : 1.一部改正

枝番号の条を通し番号にして繰り下げる際の、改め文の位置・順序

【お問い合せ】(1) 枝番号の条を通し番号にして繰り下げる時の、改正規定の位置別添改正条例中 附則の前に第5条の2、第5条の3の条の移動の改正規定があるが、改正規定の位置は、ここでいいのか。第5条の改正文の後とすべきようにも見えるが、改正技術上こうなっていると思われるので、根拠となるような説明をいただきたい。(2) 枝番号の条同士の、繰り下げの順序第5条の2・第5条の3を、前方の条から順にそれぞれ...

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2008/05/29(木)
カテゴリー : 5.用字・用語、形式

「町」と「○○町」の使い分け

【お問い合せ】条文中の表現で単に「町」を使用するのと、「○○町」を使用するのと、どちらが良いでしょうか。また、「町」を使用した場合でも、第3条の各号にある「○○町」は、住所を特定するものであることからそのまま「○○町」とした方が良いと思いますが、ここも単に「町」として良いのでしょうか?【弊社見解】ご質問の件は、各自治体様の裁量次第になるものと思われます。「町」として制定したい場合は、そのようにして...

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2008/05/29(木)
カテゴリー : 6.法令解釈

教育委員会や、監査委員等の執行機関について定めている条例を改正する場合にも、首長の決裁が必要となるか

【お問い合せ】条例の改正には、首長の決裁が必要となるが、教育委員会や、監査委員等の執行機関について定めている条例を改正する場合にも、首長の決裁が必要となるか。それとも、当該執行機関の長が決裁をおこなうことが可能か。【弊社見解】教育委員会については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条において、教育長が置かれ、監査委員には、地方自治法第199条の3において代表監査委員が置かれ、それぞれ各委...

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2008/05/29(木)
カテゴリー : 6.法令解釈

公の施設の利用時間を条例改正せずに延長できるか

【お問い合せ】公の施設の利用時間を変更をする場合の手続きについてお聞きしたいことがありメールをさせていただきました。本町には、町営の温水プールがあり、当然ながら、条例により設置をしています。そしてそのプールは、現在、指定管理者に管理を行わせています。今回、指定管理者より、利用者の増大を図るため、夏季期間のみ(6月~9月)利用時間を延長したいという話がありました。利用時間は条例で定めているので、利用...

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2008/05/28(水)
カテゴリー : 7.その他、法令全般

号の枝番号の横書き表示は、「(1)の2」なのか「(1の2)」なのか?

【お問い合せ】号の枝番号の横書き表記は、「(1)の2」なのか「(1の2)」なのか?国からくる書類(様式)では「(1の2)」になっている。 【弊社見解】内閣法制局に問い合わせたところ、国は法令に関して「左横書き」を採用していないので当然ではありますが、「国では、横書きの基準は特に設けていない。」とのことでした。 自治体において例規を横書きにしている事例では、都道府県においても当初より「(1)の2」と...

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2008/05/27(火)
カテゴリー : 1.一部改正

『項』を「削除」とできるか

【お問い合せ】『項』については、「削除」とすることはできないとされていますが、そのような例は全くないのでしょうか。【弊社見解】法制執務上は『「項」は単なる段落であるため「削除」とすることはできない』ことになっています。しかし、法律についてはそのような例は確認できていませんが、省令・条例等においては、そのような例もあります。   《参考》 総務省令 第四十六号  証券取引法等の一部を改正する法律(...

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