法制執務全般、じょうれいくんの操作、技術的な解説

2008年07月 に投稿された記事一覧

2008/07/28(月)

新旧対照表の改正箇所を見やすく表示する方法

新旧対照表で改正箇所を探す際に、苦労したことはありませんか? そのようなときには改正箇所(下線部分)のみ色などをつけると見やすくなります! 今回は書式検索を利用して、一度に強調表示する方法について、ご紹介致します。 1.RTF形式などの文書をワード文書で保存をします。  《『じょうれいくん』をお使いのお客様は、こちらの手順より進めて下さい。》  1-1 メニューバーの[ファイル]を選択し...

続きを読む
2008/07/24(木)
カテゴリー : 6.法令解釈

損害賠償額の確定と議会での議決、専決による報告等について

≪ご質問の内容≫ 地方自治法第96条第12号において、議決事件の「法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。」とある。 今回、当市の税務課において、国民健康保険税の賦課に関し、「保健税を不法に搾取した」との市民から異議申し立てがあり、不当利得の返還請求(民法704条に基づく利息を含む)があった。 この件を顧問弁護士に相談した結果、損害賠償として返還することが適切であるとの指導を受け、手続を行...

続きを読む
タグ :
2008/07/14(月)
カテゴリー : 6.法令解釈

教育委員会が利用者に対し損害賠償を請求することの可否

【お問合せ】  本町には、町立図書館があり、図書館法に基づき条例で設置しています。その図書館ですが、平成21年度より指定管理者を導入する方針が定まり、導入に向けて設置条例の改正を進めることとなりましたが、その改正条例案の内容について疑義が生じました。 改正条例案には、損害賠償に関する規定が、次のように謳われています。 (損害の弁償) 第7条 教育委員会は、利用者が図書館資料若しくは設備...

続きを読む
タグ :
2008/07/03(木)
カテゴリー : 1.一部改正

ただし書を設ける直近に句点がない場合の改正手法

【お問い合せ】 通常、ただし書を設ける場合は、「第○条第○項に次のただし書を加える」という柱書きを置き、次の行からただし書きを書くが、ただし書を設ける直近が、「するもの」というようになっており、最後に「。」がついていない場合は、どのような改正方法となるか。(回答案1) 「・・・するもの」を「・・・するもの。」に改め、同項に次のただし書を加える。※ 「。」を加える場合は、通常はこのような改正方法をと...

続きを読む
2008/07/02(水)
カテゴリー : 6.法令解釈

送達した書類が返戻された場合

【お問い合わせの内容】 本市では、毎年度6月初旬に市・県民税の納税通知書(以下「納付書」という。)を納税義務者に発送している。 今回1件、ある個人Aより、市長あてに内容証明により、当該市・県民税の納付書が返戻された。開封された封筒と納付書のみで、特に不服申立てをする旨及び受取拒否をする旨など一切の記載がない。 納付書の発送に際しては、Aの住民登録上の住所あてに発送しており、本人より内容証明が発送さ...

続きを読む
タグ :
2008/07/02(水)
カテゴリー : 5.用字・用語、形式

「主催」「共催」「協賛」「後援」の違いについて

【ご質問】   本市の公の施設の使用料の減免要件に「市が主催または共催する行事」とある。   ある団体が催し物をする場合、市が当該行事に対して費用負担している場合または市職員が出務をしている場合などは、共催と言えると思われるが、団体に対し単に市が補助金を出しているとどまる場合は、共催とするには無理があるかと思う。   そこで「主催」「共催」「協賛」「後援」等の違いについて...

続きを読む
タグ :