法制執務全般、じょうれいくんの操作、技術的な解説

2017年 に投稿された記事一覧

2017/04/26(水)

改廃を一括して行うことの可否

【お問合せ】 既存の複数の例規を①廃止する。②全部改正する。③一部改正する必要が生じました。 そこで、全部改正が混ざった複数の一部改正と廃止の場合に、全ての改正を一括で処理できるのか、又は全部改正は別建てなのかご教示願いたい。 【弊社見解】 廃止、全部改正及び一部改正の全ての改正を一括で処理することはできません。 この場合は、全部改正の附則の中で他の条例の改廃を行うことはできるため、そのよう...

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2017/04/21(金)

題名等一覧csvファイルダウンロード

じょうれいくんに登録されている例規の一覧を、ファイル出力する方法をご説明します。 属性も出力されますので、題名頭文字や分野の登録漏れ検出などに利用できます。 1.  [ログイン 画面]を表示し、左フレームの「題名等一覧csv」をクリックします。 2. ダウンロードできるファイルが表示されますので、出力したい項目をクリックし、ファイルを「開く」または「保存」します。 出力可能...

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2017/03/21(火)
カテゴリー : 1.一部改正, 3.附則

同一字句の改正が複数条(見出しを含む。)にわたる場合の改正手法

【お問合せ】 (・・A・・・・)       ⇒「A」を「B」に改める。 第8条 ・・A・・・・・・・。  ⇒「A」を「B」に改める。 (・・・A・・・)       ⇒「A」を「B」に改める。 第9条 ・・・・A・・・・・。  ⇒「A」を「B」に改める。 上記のように、①第8条の見出し、②第8条、③第9条の見出し、④第9条中の全ての「A」を「B」に改めるのみの改正は、どのように行えばよいのでしょ...

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2017/03/06(月)

様式見出しの入力について

様式の見出しは「様式枠」又は「タイトル」に入力しますが、その違いについてご説明します。 様式枠に入力した場合字句のみ改正できますが、タイトルに入力した場合様式ファイルの再登録が必要になります。 ■様式枠への入力 レイアウト 別系番号より1文字空きになります。 改正する場合 様式枠の字句のみ改正できます。 ■タイトルへの入力 レイアウト 別系番号より2文字空きになります。 改正する場合...

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2017/02/27(月)
カテゴリー : 3.附則

附則の見出しについて

【お問合せ】 2項建ての附則を作成する予定。 それぞれ、施行期日と適用区分の定めを設ける。 第1項に共通見出しとして「施行期日等」と付けた上で、第2項に違う見出しを付けることができるか。それとも、第1項に「施行期日等」と見出しを付け、第2項に「適用区分」といった見出しを付けるのが一般的なのか。 【弊社見解】 規定内容によっては第1項の見出しを「施行期日等」とし、第2項の見出し...

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2017/02/16(木)
カテゴリー : 3.附則

廃止規則の遡及適用について

【お問合せ】 規則を廃止しなければならないのですが、施行日について疑義が生じました。 立案担当者より廃止する規則についての施行日を平成27年4月1日から施行するという案が出されました。この規則については、平成27年4月1日に廃止された条例の施行規則であり、当時、廃止の処理を忘れていたため今日に至っているところです。遡及適用については、基本的に法的安定性を損なうことから行なうべきではないと考...

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2017/02/07(火)

じょうれいくんカスタマイズ項目一覧(抜粋)

ここでは、じょうれいくんカスタマイズ項目一覧(抜粋)についてご案内いたします。 項目は抜粋ですので、記載されていないサービスについては弊社までお問い合わせください。 費用は別途お見積りいたします。 分類 項目 詳細 庁内基本 What's New公開日数変更 公布情報の公開日数を変更します(1~365日) セッションタイムアウト変更 デフォルトで30分に...

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2017/01/30(月)
カテゴリー : 1.一部改正

項建ての条例を条建てに改正する手法

【お問合せ】 項建ての条例を条建てにしたうえで新たに条を追加する場合の改正文の書き方について <改正前条例> ・・・・・○○○・・・・・・。 ↓ <改正後条例> (・・・) 第1条 ・・・・・・・・・・・。(新設) (・・・・・) 第2条 ・・・・・△△△・・・・・・。(旧第1項) (・・・・・・・) 第3条 ・・・・・・・・・・・・。(新設) このような場合の改正文は、次のとおりでよろし...

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2017/01/13(金)
カテゴリー : 1.一部改正

別表の区切りの表記について

【お問合せ】 表中の欄が4つ以上ある場合のそれぞれの欄の捉え方はどうなるのでしょうか。 下記の第4条第1号にある表現でいいのでしょうか。 (補助金の額) 第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。 (1) 別表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる交付基礎単価に同表の中欄に掲げる単位の数を乗じ...

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