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2017/02/16(木)
カテゴリー : 3.附則

廃止規則の遡及適用について

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【お問合せ】

規則を廃止しなければならないのですが、施行日について疑義が生じました。
立案担当者より廃止する規則についての施行日を平成27年4月1日から施行するという案が出されました。この規則については、平成27年4月1日に廃止された条例の施行規則であり、当時、廃止の処理を忘れていたため今日に至っているところです。遡及適用については、基本的に法的安定性を損なうことから行なうべきではないと考えますが、今回の場合は、国民の権利や利益を侵害するようなものではないのではと思われますが、御社の見解をご教示ください。
また、施行日についてですが、廃止であっても遡及する場合は、「公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する」という規定でも問題ないでしょうか。担当者からは、「平成27年4月1日から施行する」という案できております。

【弊社見解】

◇平成27年4月1日施行の案について
規則を廃止するのですから、廃止規則を新規制定するものと思われます。しかし、新規制定の場合、公布日よりも前の日に施行させることができません。平成27年4月1日はすでに経過しておりますので、「平成27年4月1日から施行する」としてしまうと、公布日(平成27年12月3日現在以降)よりも前の日に施行させることになってしまいます。
したがって、「平成27年4月1日から施行する」とする案は適切ではありません。

◇廃止規則の遡及適用について
ご確認いただきたいのが、今回の問題の規則は条例の施行規則ですので、「委任している条例が廃止されることにより当該規則の適用可能性がなくなっているのではないか」という点です。仮に適用可能性がなくなっているのであれば、条例が廃止された時点で実質的に規則の役割を終えていることになります。そのため、法制上廃止規則は公布の日(平成27年12月3日現在以降)から施行するだけでよく、遡及適用する必要はありません。理屈の上でも、廃止の遡及適用自体あまり考えづらいかと思われます。廃止すると元の規則はなくなりますので、「廃止規則を適用する」ということ自体が無意味になると考えられるからです。
※もし必要なのであれば、附則で「この規則による廃止前の旧村山市保育の実施に関する条例施行規則は、平成27年4月1日以降は適用しない。」という規定を設けることになるかと思われます。