2017/02/27(月)
カテゴリー : 3.附則
附則の見出しについて
タグ :
【お問合せ】
2項建ての附則を作成する予定。
それぞれ、施行期日と適用区分の定めを設ける。
第1項に共通見出しとして「施行期日等」と付けた上で、第2項に違う見出しを付けることができるか。それとも、第1項に「施行期日等」と見出しを付け、第2項に「適用区分」といった見出しを付けるのが一般的なのか。
【弊社見解】
規定内容によっては第1項の見出しを「施行期日等」とし、第2項の見出しを「適用区分」といったものにすることは可能かと思います。しかし、附則が2項建てとなっており、第1項に共通見出しを設けるのであれば、第2項に見出しを付けることはできないと思われます。仮に、第2項に見出しを付けるのであれば、第1項の見出しは、共通見出しではなく、単なる、「見出し」となります。規定内容によってご判断願います。
なお、施行期日と遡及適用や適用延期に関する定めを同一の条項で規定する場合には、見出しに「施行期日等」と付けることが一般的なようです。