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1.一部改正
2012/01/06(金)
カテゴリー : 1.一部改正
条又は項に、「号」を一つだけ設けておくことは、法制執務上は妥当か
【ご質問】 各号列記の改正において、次の例のように「号」を削った結果、一つだけ号が残るような場合、このような形で「号」として設けておくことは、法制執務上は妥当か。 例 (------) 第1条 この条例において「○○○○○○」とは、次に掲げるものをいう。 (1) △△△△△△ (2) □□□□□ (3) ◇◇◇◇◇◇◇ 【弊社見解】 「号」...