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2012/01/06(金)
カテゴリー : 1.一部改正

条又は項に、「号」を一つだけ設けておくことは、法制執務上は妥当か

【ご質問】

  各号列記の改正において、次の例のように「号」を削った結果、一つだけ号が残るような場合、このような形で「号」として設けておくことは、法制執務上は妥当か。

(——)
第1条 この条例において「○○○○○○」とは、次に掲げるものをいう。
(1) △△△△△△
(2) □□□□□
(3) ◇◇◇◇◇◇◇

【弊社見解】

  「号」は、条又は項の中で、いくつかの事項を列記するために用いるものです。 したがいまして、法制執務上の原則としては、「号」が一つのみとなるのであれば、「号」として列記する理由はないと思われます。

  このような場合には、単に号を削るのではなく、条又は項の全部改正により、規定中にその内容を取り込んでしまうべきと思われます。

(——)
第1条 この条例において「○○○○○○」とは、△△△△△△をいう。

  しかしまた、今後近い時期に再び号を加える可能性がある、又は参考例(いわゆる「準則」)と同様の体裁を残しておきたい、等の理由で、あえて第1号だけ残しておくということも、最終的には制定権者の自主性に委ねられ、違法又は誤りとまでは、言えないように考えます。

  また、実際にそのような条例等も、しばしば見受けられます。