給与規則の遡及適用について(育児休業の承認に係る期間が1か月以下である育児休業を取得した職員について、期末手当の在職期間から当該育児休業期間を除算しないこととする改正に関連して)
【ご質問】
人事院規則9-40(期末手当及び勤勉手当)の一部を改正する、人事院規則9-40-40の例規への影響 にあるように、2011年12月の期末勤勉手当について、人事院規則に準じた改正を行ない、これを遡及適用しようと考えております。
ただ、条例が委任している規則の改正を行ない、その改正附則で平成23年12月1日からの遡及適用とする場合、条例で定められた12月1日に在職している職員に対して既に払っているのに、「規則」を改正すれば遡及適用してもよいのかという疑問はあります。
遡及適用できる根拠や、追加で必要な文言等はあるでしょうか。
【弊社見解】
条例で期末手当の在職期間の計算方法を規則に委ねておいる以上、規則を遡及適用することで可能であると解するのが妥当であると思います。
条例事項の規則への委任は、当然に許されているところであり、規則が遡って改正されれば、条例に基づく給与の額が遡って変更されるのも当然と考えられます(給与条例主義の下においても細目的事項について規則へ委任することは許容されているところであり、規則の中には議会の定める条例の中に議会の意思で規則に委任すべき事項を定め、それに基づいて定められた規則もある以上、この場合は、当該条例の下位法令である規則も含めて考えないと十全ではないこととなります)。
なお、政策的には、遡及適用しないで、本件改正を来年から施行するというような、国の改正と異なる改正もあり得るものと思います。