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2024/06/26(水)
例規の一括改正時に複数の例規を遡及適用させる場合の附則の表現について
【お問合せ】 A、B、C及びDという例規を一括改正します。その際、A、B及びCの一部改正を同一の日付で遡及適用します。何か法律における記載例はありますか。 【弊社見解】 古い法律の例ですが、恩給法(大正12年法律第48号)を平成2年6月5日に改正した際の附則第1条は、次のとおりです。 (施行期日等) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 2 第一条の規定による改正後の恩...