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2024/06/26(水)
カテゴリー : -FAQ, 1.一部改正

例規の一括改正時に複数の例規を遡及適用させる場合の附則の表現について

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【お問合せ】

A、B、C及びDという例規を一括改正します。
その際、A、B及びCの一部改正を同一の日付で遡及適用します。
何か法律における記載例はありますか。

【弊社見解】

古い法律の例ですが、恩給法(大正12年法律第48号)を平成2年6月5日に改正した際の附則第1条は、次のとおりです。

 (施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
2  第一条の規定による改正後の恩給法の規定、第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)の規定、第三条の規定による改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定、第四条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)の規定、第五条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)の規定及び第六条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「法律第五十一号」という。)の規定並びに附則第十二条の規定は、平成二年四月一日から適用する。

以上を参照した場合の条建てで複数の例規を改正した際に複数の例規を遡及適用する場合の例は以下のとおりです。

 (施行期日等)
1  この〇〇は、〇〇の日から施行する。
2  第1条の規定による改正後の(□□法)(第〇条)の規定、第2条の規定による改正後の(△△法)(第□条)の規定及び第3条の規定による改正後の(◇◇法)(第△条)の規定は、令和〇年〇月〇日から適用する。