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2024/07/29(月)
カテゴリー : -FAQ, 3.附則

規則の施行期日の委任について

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【お問合せ】

条例の施行期日を「この条例は、規則で定める日から施行する。」というように規則に委任する方法はあると思いますが、規則の施行期日について他の例規に委任する方法はあるのでしょうか。

【弊社見解】

法律の施行期日をいつにするかということを政令に委任することはありますが、政令の施行期日をいつにするかということを府省令に委任するなどということは行われていないところです。これは、内閣はいつでも政令を制定することができることから、政令の施行期日の決定を主任の大臣などに委任したりする必要がないためであると考えられるところです。
地方公共団体の規則についても、同様に考えるべきものと思われるところです。