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2024/05/29(水)
カテゴリー : -FAQ, 5.用字・用語、形式
公布文の文言について
【お問合せ】 公布文において、要綱・要領等を告示する際、「〇〇要綱の一部を改正する告示をここに公表する。」という表記でよろしいでしょうか。今までは、「~~をここに公布する。」としておりました。 【弊社見解】 「公布」という表現を用いるのは、公告式条例にその旨を規定している例規のみと考えます。 〇〇町公告式条例第2条及び第3条によりますと、〇〇町様において「公布」するするのは...