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2024/05/29(水)
カテゴリー : -FAQ, 5.用字・用語、形式

公布文の文言について

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【お問合せ】

 公布文において、要綱・要領等を告示する際、「〇〇要綱の一部を改正する告示をここに公表する。」という表記でよろしいでしょうか。今までは、「~~をここに公布する。」としておりました。

【弊社見解】

 「公布」という表現を用いるのは、公告式条例にその旨を規定している例規のみと考えます。
 〇〇町公告式条例第2条及び第3条によりますと、〇〇町様において「公布」するするのは、条例及び規則と理解いたします。
 要綱・要領等といった条例及び規則以外の例規においては、「公布」という表現は用いないと考えます。

 〇〇町公告式条例を拝見いたしますと、第4条第1項の「規則を除くほか、町長の定める規程」及び第5条第1項の「議会の会議規則、傍聴規則その他教育委員会を除く町の機関の定める規則」を「公表」すると理解いたします。
 お問合せの要綱・要領等は、「公表」するのでしょうか。

 また、「〇〇要綱の一部を改正する要綱」ではなく、「〇〇要綱の一部を改正する告示」と表現するのか、〇〇町様のルールなのでしょうか。

 要綱・要領等を「公表」し、「〇〇要綱の一部を改正する告示」と表現しているのであれば、「〇〇要綱の一部を改正する告示をここに公表する。」という表現をすると考えます。