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2024/04/25(木)
カテゴリー : -FAQ, 5.用字・用語、形式

複数の略称規定をまとめて一つの略称規定を設けることの可否

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【お問合せ】

複数の略称規定をまとめて一つの略称規定を設けても良いのでしょうか。

【弊社見解】

「略称規定」と機能的に同様のものとして、「定義規定」があります。
法令中で使用されている「略称規定」や「定義規定」を利用して新たな語句の定義を行うことは可能と考えられます。

例えば、その一例として「行政機関等」という語句の定義を行っている個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」といいます。)第2条第11項があります。
行政機関等とは、「行政機関」、「地方公共団体の機関」、「独立行政法人等」及び「地方独立行政法人」のことを指しますが、「行政機関」は法第2条第8項において、「独立行政法人等」は同条第9項において、それぞれ定義がされている語句です。