官報で「、」が上の字句とともに改められていたが、これは誤りではないか
【お問い合せ】平成19年11月30日官報号外第273号にて公布されました、 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律 (平成19年法律第118号)の第1条中第11条第3項の改め文についてです。「法制執務詳解(石毛正純/ぎょうせい)」では、読点「、」はその下の字句に従属するものとされていますが、当該改め文を見ると一見間違いなのか?と疑義が生じたため、ご教示願いたく思います。【弊社見解】今...
「長が定める」「別に定める」という委任規定に問題はないか
【お問い合せ】条例を制定する際、委任規定を設ける場合には「~に必要な事項は、規則で定める」とするのが通例と思われるが、「町長が定める」「別に定める」と規定しているものが見られる。このような規定は、法制執務上誤りではないか。【弊社見解】「町長が定める」について法制執務上、誤りではありませんが、「規則で定める」とは意味が異なります。まず、「規則で定める」は、委任命令の法形式を「規則」と指定しています。...
地方自治法第240条第4項第7号に規定する自治体の基金(奨学資金)を返さない者への対応について
【お問い合せ】地自法第240条4項7号に規定する自治体の基金(奨学資金)を借りて返さない者がいる。督促により取り立てることは適法か、また、督促にかかる手数料を徴収しても良いか。【弊社見解】【1】取り立てたいが、督促は適法か。地方自治法施行令第171条に規定するところにより、督促は適法と考えられます。【2】督促にかかる手数料を徴収しても良いか。地方自治法第231条の3第2項に規定するところにより、督...
合併協議会が「公の施設」にあたる公民館の1室を1年間にわたり占有・使用する場合について
【お問い合せ】公の施設である中央公民館の1室(複数の部屋のうち最も広い部屋)を1年間にわたり合併協議会で占有・使用したい。公民館の一部の使用であって全部の使用ではないが、「議会の議決に付すべき公の施設に関する条例」に基づく議会の議決は必要か。【弊社見解】議決が必要か否かは自治体で規定している「議会の議決に付すべき公の施設に関する条例」の規定によることになります。ただし、当該条例に部分使用について規...
法「改正」ではなく法「修正」の場合、例規を改正するべきか
【お問い合せ】上位法の改正ではなく、正誤表による「修正」があった。条例を改正する必要があるのか?官報8月26日3678号 P32 で地方税法施行規則の改正ではなく「正誤表」として同施行規則の様式名が修正されている。原因は原稿の誤りで「様式第33号の2」→「「様式第33号の4」へ修正されている。この場合、現在公布状態にある○○町税条例の一部改正条例(公布:平成 15年 6月 26日 施行:条例第13...
公平委員会を共同設置して各自治体の例規集に載せる場合の扱い
【お問い合せ】公平委員会を共同設置していて、その例規を、構成している各自治体の例規集に載せる場合、発令形式・例規番号などは、どのように扱われるのか。【弊社見解】【1】公平委員会を共同して設置する場合公平委員会を共同して設置する場合、その団体を構成する自治体間で規約を制定する必要があります(地方公務員法第7条第4項)。その場合の規約は、各自治体の議会での承認が必要ですので、各自治体で発令形式・例規番...
条例を「です・ます」調で制定することは可能か
【お問い合せ】条例を「です・ます」調で制定することは可能か?【弊社見解】例規を「です・ます」調で記述することの可否については法制執務関連書にもあまり書かれておらず、中には『「である体」で表現することとされている』と記述されているものもあります。しかし、明確に禁止されているわけではないため、「です・ます」調で制定することも可能と考えます。 あまり見かけない形式で数は少ないですが、実際に制定・施行され...
「地行第○○号許可」とは何か
【お問い合せ】例規形式について、「規則」、「告示」、「規程」などではなく、「地行第○○号許可」とされているものがあるが、これは何なのか。【弊社見解】一部事務組合が規約を定めたり変更したときは、地方自治法第284条及び286条の規定により、都道府県知事の許可が必要です。「地行第○○号」とはその県の地方課行政係の発送番号だと思われます。...
改正附則の改正は、本則の改正例規とは別の改正例規をたててしなければならないか
【お問い合せ】改正附則の改正は、本則・制定附則の改正例規とは別に改正例規を制定しなければならないか。【弊社見解】本則・制定附則と改正附則は別の例規です。改正文では、「○○条例の一部を次のように改正する。」というように一つの例規しか指定できませんから、本則・制定附則と改正附則を一つの改正文で同時に改正することはできません。(本則と制定附則は同一例規なので、一つの改正文で改正できます。) したがいまし...
改正附則で他の例規の改正を行うとき、附則で改正される例規の改正例規番号は、本則で改正される例規と同じでよいのか
【お問い合せ】改正附則で他の例規の改正を行うとき、附則で改正される例規の改正例規番号は、本則で改正される例規と同じでよいのか。【弊社見解】同じになります。改正例規の本則による改正・附則による改正のいずれも、一つの一部改正例規による改正です。したがいまして、改正例規番号は同一となります。(例規集においてはこの場合、本則による改正を受けた例規と、附則による改正を受けた例規の、双方に同一(実際には「抄」...