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2007/05/28(月)
カテゴリー : 3.附則

改正附則の改正は、本則の改正例規とは別の改正例規をたててしなければならないか

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【お問い合せ】

改正附則の改正は、本則・制定附則の改正例規とは別に改正例規を制定しなければならないか。

【弊社見解】

本則・制定附則と改正附則は別の例規です。
改正文では、「○○条例の一部を次のように改正する。」というように一つの例規しか指定できませんから、本則・制定附則と改正附則を一つの改正文で同時に改正することはできません。(本則と制定附則は同一例規なので、一つの改正文で改正できます。)
 
したがいまして、本則・制定附則と改正附則を共に改正するには、

  • 別々の改正例規を作る。
  • 等条例(「~条例等の一部を改める条例」)や一括条例の形式で、本則・制定附則の改正と、改正附則の改正とで、条を分ける。

のいずれかの方法となります。

なお、改正附則の題名はたいていは「○○○条例の一部を改正する条例」のような題名ですが、過去の改正の経緯によっては「□□等の整理に関する条例」「△△△△△△条例(新規制定の際に附則で改正された。)」といったものである可能性もあるため、注意が必要です。