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2007/05/28(月)
カテゴリー : 3.附則

改正附則で他の例規の改正を行うとき、附則で改正される例規の改正例規番号は、本則で改正される例規と同じでよいのか

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【お問い合せ】

改正附則で他の例規の改正を行うとき、附則で改正される例規の改正例規番号は、本則で改正される例規と同じでよいのか。

【弊社見解】

同じになります。改正例規の本則による改正・附則による改正のいずれも、一つの一部改正例規による改正です。
したがいまして、改正例規番号は同一となります。

(例規集においてはこの場合、本則による改正を受けた例規と、附則による改正を受けた例規の、双方に同一(実際には「抄」により若干異なることもありますが。)の改正附則が付属しますが、これは例規の収録・閲覧のための便宜上のものに過ぎず、改正例規の実体はあくまで一つであることにご注意ください。)