2007/05/28(月)
カテゴリー : 3.附則
施行期日の記載順序は、必ず到来が早い順なのか
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【お問い合せ】
施行日が複数ある例規で、施行期日を、
この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第○条の規定は、平成15年5月1日から施行する。
とする場合であっても、上の本文にあたる部分の改正が、内容的に重要ではない場合、ただし書で改正する内容を、本文に記載することは可能か?
上の例で言えば、内容の重要性順に
この条例は、平成15年5月1日から施行する。ただし、第○条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
としていいのか?
【弊社見解】
原則としては施行日の到来順ですが、内容の重要性の順序で並べても、法律上の効果には、変わりありません。
ただ、施行日が多い場合には見落としの可能性が出てきますので、できるだけ施行日順のほうがよいものと考えます。