2007/05/28(月)
カテゴリー : 3.附則
一つの例規中で複数施行日を設ける場合の表現方法
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【お問い合せ】
改正規定が条建てで、次のような場合
A条例を改正する条例
第1条 第6条中AをBに改める。=(平成15年12月1日から施行としたい)第2条 第8条中CをDに改める。=(平成15年12月1日から施行としたい)第3条 第10条中EをFに改める。=(平成16年12月1日から施行としたい)・・・・
附 則1 この条例は、公布の日から施行する。2 B条例第30条中GをHに改める。=(平成16年12月1日から施行としたい)3 C条例第113条中IをJに改める。=(平成17年12月1日から施行としたい)4 D条例第5条中KをLに改める。=(平成15年12月1日から施行としたい)・・・・
この場合、施行期日はどのように表現するのか。
【弊社見解】
一般的には、以下の例のように「号建て」にします。
施行期日を記述する順番は、施行期日の早いものから記述します。
改正例規の本則や附則中で改正されている順序に合わせるわけではありません。
(例)
附 則
1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。(1) 第1条中第6条の改正規定及び第2条中第8条の改正規定並びに附則第4項の規定 平成15年12月1日(2) 第3条中第10条の改正規定及び附則第2項の規定 平成16年12月1日(3) 附則第3項の規定 平成17年12月1日