2007/05/28(月)
カテゴリー : 3.附則
改正附則中の条名はそのまま例規本体に溶け込むのか
タグ :
【お問い合せ】
改正例規が条建てで、その附則に例えば「第1条中第6条に関する改正規定は、平成○年○月○日から施行する」となっていた場合、その改正附則をそのまま、つまり「第1条中」という部分までそのまま改正附則として本体に(改正附則として)合体させてよいのか。
「第1条」という部分は、あくまで改正例規の条名のことであるから、本体の条名と混同してしまう恐れがあるのでは?
(例)
附 則
(施行期日)
1 この法律は、平成十年四月一日から施行する。ただし、第一条中内閣法第十四条第一項の改正規定は、同年七月一日から施行する。(弁護士法の一部改正)
2 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。第三十条第一項ただし書中「内閣官房副長官」の下に「、内閣危機管理監」を加え、「又は」を「若しくは」に、「又常時勤務」を「若しくは常時勤務」に、「あるいは」を「又は」に改める。
【弊社見解】
そのまま本体に合体させることになります。「1条中」の部分を省略したり変更したりはできません。
例規集に掲載されている改正附則は、改正例規の附則部分が、施行後に例規本体(改正対象の例規)にそのままの形で残ったものです。(細かく言えば、改正附則を改正対象の例規に付属させるという法制執務の決まりは無いと思われますが、慣習上、そのようにされています。)
改正対象の例規と改正例規は異なる例規なので、例規本体の条名等と改正附則に改正例規の形骸として残った条名とは、関係がありません。
また、あえて改正附則中の字句を改正するには、改めて、「一部改正例規の一部改正例規」により変更するほかありません。