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2007/05/28(月)
カテゴリー : 5.用字・用語、形式

題名が「要綱」で例規中でも「この要綱は・・・」と引用している例

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【お問い合せ】

合併後の例規整備に際し、手持ちの資料によれば「~要綱」については形式を「告示」として制定することとし、本文中では「この告示は、・・・」と記述するとされている。
新市ではこの指示通りに整備していくことにするが、どうも「~要綱」という例規の場合には形式が「告示」でも「この要綱は、…」と記述している場合が多いように思う。
一般にはどのような状況なのか教えて欲しい。

【弊社見解】

題名で「~要綱」としている場合で発令形式が「告示」の場合でも、改正附則の文中で「この要綱は、…」としている場合と、「この告示は、…」としている場合の両方があります。
また、改正附則の途中で「この要綱は…」から「この告示は…」に変わっているものもあります。
(ただし、都道府県レベルではかなり昔から「この告示は・・・」としているようです。)

混在しているのは、法制執務の決まりが明確化・標準化していなかった時代の名残りであり、今後は「この告示は、…」に統一されていくのではないかとも思われますが(題名ではなく、例規の形式に合わせた記述)、現時点では、発令形式よりも題名に合わせることを重視している事例が多く見受けられます。どちらであっても誤りとは言えませんので、各自治体様の取決め次第となります。

《参考》

クレステック ソリューション事業部 法制執務Q&A: 要綱・要領等、どのような場合にどの発令形式を使用するのか

クレステック ソリューション事業部 法制執務Q&A: 規程、告示、訓令、要綱、要領とは

クレステック ソリューション事業部 法制執務Q&A: 「訓令」を「告示」で改正できないか