2007/05/28(月)
カテゴリー : 5.用字・用語、形式
「訓令」を「告示」で改正できないか
タグ :
【お問い合せ】
「訓令」として制定された例規について、「告示」で改正することはできないのか。また、その逆はどうか。
【弊社見解】
現在は、住民への周知の必要が高いものは「告示」、内規としての性質が強いものは「訓令」として制定します。
発令形式が異なるものを改正することはできないため、訓令として制定したものを告示で改正することは、本来はできません。その逆も同様です。
したがいまして、訓令として制定した例規について、特に周知の必要があるような改正をしなければならなくなった場合は、その訓令を一旦廃止し、新たに告示として制定しなおす必要があります。
ただ、実際例として、訓令として制定されたものについて告示で改正されている事例もありますが、これは法制執務の決まりが明確化・標準化される以前に行われたものと思われます。(都道府県でもそのような場合は多くあり、近年になってから一部改正の発令形式を統一したりしています。)
参考として、ある自治体様の「例規の形式と例規の題名との関係に関する基準」をまとめたものを掲載いたします。
《参考》
FAQ: 要綱・要領等、どのような場合にどの発令形式を使用するのか