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2007/05/28(月)
カテゴリー : 5.用字・用語、形式

要綱・要領等、どのような場合にどの発令形式を使用するのか

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【お問い合せ】

要綱・要領等、どのような場合にどの発令形式を使用するのか。

【弊社見解】

「要綱」「要領」等は、一般には行政指導を行うための一般的な基準や職員の業務執行上必要な細目的事項についてまとめた文書を指します。
一般には「要綱」という発令形式は無く、「○○要綱」「○○要領」はあくまでも題名に過ぎない(法的な効力の程度と関係が無い)ため 、「要綱」等も、発令形式としては既存のいずれかの形式に分類されると考えられます。


そこで、法令には該当しないが、一定の基準としての性質を持つものに「告示」「訓令」がある(国家行政組織法第14条)ところ、対外的に周知が必要な事項については「告示」、組織内の内規的な事項については「訓令」が用いられるのが通常です。

したがいまして、「要綱」等のうち、対外的に周知が必要な事項を定めたものには「告示」形式が、組織内の内規的な事項については「訓令」形式が適切と思われます。

この場合には以下のような体裁となります。
なお、附則については発令形式に合わせた表現を用いることもありますが、この点に明確なルールはありません。。

   ○○○○に関する要綱

告示第△△号

(略)
附 則
この要綱(告示)は、平成□年□月□日から施行する。
(或いは、「この要綱(告示)は、告示の日から施行する。」)

《参考》

法務相談事例集-「規程、要綱」等と「訓令」の使いわけについて

FAQ:規程、告示、訓令、要綱、要領とは
FAQ:「訓令」を「告示」で改正できないか