2007/05/28(月)
カテゴリー : 7.その他、法令全般
法「改正」ではなく法「修正」の場合、例規を改正するべきか
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【お問い合せ】
上位法の改正ではなく、正誤表による「修正」があった。条例を改正する必要があるのか?
官報8月26日3678号 P32 で地方税法施行規則の改正ではなく「正誤表」として同施行規則の様式名が修正されている。
原因は原稿の誤りで「様式第33号の2」→「「様式第33号の4」へ修正されている。
この場合、現在公布状態にある○○町税条例の一部改正条例(公布:平成 15年 6月 26日 施行:条例第13号 平成 16年 4月 1日)の一部を改正する条例(一部改正の一部改正)を作る必要があるのか?
*税条例一部改正条例第87条で、同様式が引用されている。
【弊社見解】
基本的には自治体で決めていただくことですが、このような場合は単なる誤植の訂正にあたると思われ、改正条例までは不要と思われます。