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2007/05/28(月)
カテゴリー : 6.法令解釈

公平委員会を共同設置して各自治体の例規集に載せる場合の扱い

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【お問い合せ】

公平委員会を共同設置していて、その例規を、構成している各自治体の例規集に載せる場合、発令形式・例規番号などは、どのように扱われるのか。

【弊社見解】

【1】公平委員会を共同して設置する場合
公平委員会を共同して設置する場合、その団体を構成する自治体間で規約を制定する必要があります(地方公務員法第7条第4項)。
その場合の規約は、各自治体の議会での承認が必要ですので、各自治体で発令形式・例規番号を付与し、その発令形式・例規番号で例規集に載せることになります。
なお、事例を調査した結果、「規約」「告示」「(連名の)告示」等、かなりの差異が見られました。

【2】公平委員会が制定する規則について
公平委員会が制定する規則については、独自に作成し、委員長が決済するものですので、委員会が独自に発令形式・例規番号を付与することになります。
その規則を、委員会を構成する自治体の例規集に載せる場合は、その委員会で付与された発令形式・例規番号をそのまま用います。

【3】例規集への編纂
加盟している委員会の規約や規則を、構成自治体の例規集に載せるか否か、また、その中の何を載せて何を載せないかなどの選択は、自治体の判断に委ねられます。
一般的に見て、加盟している組合などにおいて、当該自治体に関する事務処理量の比率が高い場合や職員の数の構成比が高い場合などには、載せることが多いようです。