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2017/04/26(水)

改廃を一括して行うことの可否

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【お問合せ】

既存の複数の例規を①廃止する。②全部改正する。③一部改正する必要が生じました。
そこで、全部改正が混ざった複数の一部改正と廃止の場合に、全ての改正を一括で処理できるのか、又は全部改正は別建てなのかご教示願いたい。

【弊社見解】

廃止、全部改正及び一部改正の全ての改正を一括で処理することはできません。
この場合は、全部改正の附則の中で他の条例の改廃を行うことはできるため、そのようにするか、全部改正のみを別に行う方法によることになります。