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2017/03/21(火)
カテゴリー : 1.一部改正, 3.附則

同一字句の改正が複数条(見出しを含む。)にわたる場合の改正手法

【お問合せ】

(・・A・・・・)       ⇒「A」を「B」に改める。
第8条 ・・A・・・・・・・。  ⇒「A」を「B」に改める。
(・・・A・・・)       ⇒「A」を「B」に改める。
第9条 ・・・・A・・・・・。  ⇒「A」を「B」に改める。

上記のように、①第8条の見出し、②第8条、③第9条の見出し、④第9条中の全ての「A」を「B」に改めるのみの改正は、どのように行えばよいのでしょうか。
なお、第8条及び第9条は、1項からなる条です(第2項はありません。)。

案1(1条1文の原則の例外に該当すると考えた場合)
第8条(見出しを含む。)及び第9条(見出しを含む。)中「A」を「B」に改める。
案2(案1に(見出しを含む。)がそれぞれの条にかかると考えた場合)
第8条及び第9条(見出しを含む。)中「A」を「B」に改める。
案3(1条1文の原則に従うと考えた場合)
第8条(見出しを含む。)中「A」を「B」に改める。
第9条(見出しを含む。)中「A」を「B」に改める。

【弊社見解】

一般的に、連続する条文の同一字句を改正する場合には「第○条及び第○条」と表記するのが通常です。したがって、案3は不適切かと思われます。上記の場合で、見出しの改正も共に含むのであれば、案1がもっとも自然なのではないかと思われます。案2ですと、第8条が見出しを含むのか否かが不明確になる可能性があります。