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2017/01/30(月)
カテゴリー : 1.一部改正

項建ての条例を条建てに改正する手法

【お問合せ】

項建ての条例を条建てにしたうえで新たに条を追加する場合の改正文の書き方について

<改正前条例>
・・・・・○○○・・・・・・。

<改正後条例>
(・・・)
第1条 ・・・・・・・・・・・。(新設)
(・・・・・)
第2条 ・・・・・△△△・・・・・・。(旧第1項)
(・・・・・・・)
第3条 ・・・・・・・・・・・・。(新設)
このような場合の改正文は、次のとおりでよろしいかご教示ください。

 本則中「○○○」を「△△△」に改め、本則を第2条とし、同条に見出しとして
「(・・・・・)」を付し、同条の前に次の1条を加える。
(・・・)
第1条・・・・・・・・・・・。
本則に次の1条を加える。
(・・・・・・・)
第3条 ・・・・・・・・・・・・。

【弊社見解】

今回の改正は次の2点が論点になるかと思います。
第1に、「項建ての本則を条建てのものにし、新たな条を追加する場合」には、お問い合わせ内容にある①の方法となります。
第2に、「本則の最後の条を捉えて条を新たに追加する場合」には、「第○条の次に次の○条を加える」といった方法か「本則に次の○条を加える」といった方法がとれます。そして、今回の改正では、後者の方法がとられています。
以上より、原案の方法で問題ございません。