ただし書を設ける直近に句点がない場合の改正手法
【お問い合せ】
通常、ただし書を設ける場合は、「第○条第○項に次のただし書を加える」という柱書きを置き、次の行からただし書きを書くが、ただし書を設ける直近が、「するもの」というようになっており、最後に「。」がついていない場合は、どのような改正方法となるか。
(回答案1)
「・・・するもの」を「・・・するもの。」に改め、同項に次のただし書を加える。
※ 「。」を加える場合は、通常はこのような改正方法をとらないで、「。・・・」を加える方法をとるが問題ないか?
(回答案2)
上記※のような問題があるので、
「・・・するもの」の次に「。ただし、・・・・」を加える。という方法がとれるか?
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【弊社見解】
結論としましては、(回答案2)で問題ないと考えます。国の法令には、以下のような事例があります。
○銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(昭和46年法律第48号)より抜粋
……第10条第2項第1号中「場合」の下に「 。ただし、許可に係る銃砲がライフル銃である場合において、事業に対する被害を防止するため当該ライフル銃の所持の許可を受けた者にあつては、当該事業に対する被害を防止するために獣等の捕獲をする必要がある場合に限る。」を加え、同項第二号中「規定により標的射撃の用途に供するため」を「規定による」に改め、同条第3項中「実包、空包又は金属性弾丸を装てんしないで、」を削り、同条に次の一項を加える。