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2008/05/29(木)
カテゴリー : 6.法令解釈

教育委員会や、監査委員等の執行機関について定めている条例を改正する場合にも、首長の決裁が必要となるか

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【お問い合せ】

条例の改正には、首長の決裁が必要となるが、教育委員会や、監査委員等の執行機関について定めている条例を改正する場合にも、首長の決裁が必要となるか。それとも、当該執行機関の長が決裁をおこなうことが可能か。

【弊社見解】

教育委員会については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条において、教育長が置かれ、監査委員には、地方自治法第199条の3において代表監査委員が置かれ、それぞれ各委員会の事務・庶務を行うこととなっていますが、これらの機関には、条例改正の議案提出権はありません。
その権限は、地方自治法第149条に定めるとおり、地方公共団体の長にあります。

このことから、教育委員会等の執行機関について定めている条例であっても、当該執行機関の長に決裁を求めることは適切ではなく、あくまで、首長の決裁が必要であると考えます。

教育委員会について定めている条例について、改正する場合に、教育委員会に意見を聞くといったように、その定めている性質から、執行機関に意見を聞くことが適当な場合もあると思いますが、その場合であっても、長はその意見に必ず拘束されるものではありませんし、最終的にはやはり、長の判断となります。

また、このような長の権限を、内部的に執行機関に委任しているとしても、議会には、首長の名と責任において、議案提起することが必要となります。

以上、ご参考になれば幸いです。