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2008/05/28(水)
カテゴリー : 7.その他、法令全般

号の枝番号の横書き表示は、「(1)の2」なのか「(1の2)」なのか?

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【お問い合せ】

号の枝番号の横書き表記は、「(1)の2」なのか「(1の2)」なのか?
国からくる書類(様式)では「(1の2)」になっている。
 
【弊社見解】

内閣法制局に問い合わせたところ、国は法令に関して「左横書き」を採用していないので当然ではありますが、「国では、横書きの基準は特に設けていない。」とのことでした。
 
自治体において例規を横書きにしている事例では、都道府県においても当初より「(1)の2」という形がとられており、また新たに横書き版が刊行された「法制執務詳解<新版> 石毛 正純/ぎょうせい」においても「(1)の2」の形式の例が挙げられているところです。

したがいまして、少なくとも自治体例規においては、号の枝番号の表記については「(1)の2」で問題ないものと考えます。

   《参考》

(号の枝番号・滋賀県の例)