2008/11/10(月)
カテゴリー : 6.法令解釈
地方自治法第202条の3について
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地方自治法第202条の3
2 附属機関を組織する委員その他の構成員は、非常勤とする。
以上の構成員には、議会の議員を含めて(委嘱して)よいのか。
ex.)~協議会、~審議会
【弊社見解】
議会の議員の兼業禁止規定等を見ましても、議会の議員が、地方自治法第202条の3を根拠に、設置した附属機関の委員になることを制限した法令は特にないものと思います、しかしながら、執行機関と議決機関の権能の独立の趣旨から考えると、際限なくこれを認めることは少し適切ではないように思います。また、昭和28年1月21日行政実例においても、「附属機関の構成員に議会の議員を加えることは、違法ではないが適当ではない」との見解がなされています。
他自治体様の例を見ますと、条例で法令等に根拠がある場合でなければ、就任することができないとしている場合もございます。このことから、それぞれの自治体様においてあらかじめ、規定を定めておくことが潮流といえるかもしれません。ご参考になれば幸いです。
【参考】
○湧別町の附属機関等への議員の就任制限に関する要綱