2009/03/02(月)
カテゴリー : 6.法令解釈
任期に係る規定の解釈について
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(任期)
第○条 所長の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、引き続き6年を超えることができない。
通常、委員等の任期に係る規定を設ける場合には、以下の規定のように第2項として欠員を生じた場合の取扱いを規定し、欠員補充により引き継いだ者の任期は残任期間としているが、このような規定を設けていない上記の規定のような場合に欠員補充により引き継いだ者の任期は、残任期間とすべきか、あるいは新たに3年とすべきか、その一般的な規定の解釈についてご教示願います。
(任期)
第4条 前条第3項の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員を生じたときは、その都度補充する。この場合における委員の任期は、前任者の残任期間とする。
【弊社見解】
例示頂いた第4条は、本来の任期と、その例外を定めています。
すなわち本来の任期は2年であるが、例外規定として欠員補充による任期は、本来の任期にかかわらず、前任者の残任期間とすることを定めています。
このような例外規定がない場合には、欠員補充による任期であっても当然に一律3年となることと思います。
おそらく、委員は複数いることが通常のため、全員の任期を揃える必要があることから、欠員補充にあっては残任期間としてその任期を定めたと思いますが、所長は単独であるために、このような例外規定を置く必要がなかったのではないでしょうか。ご参考になれば幸いです。