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2009/03/03(火)
カテゴリー : 7.その他、法令全般

別表の備考内の呼び方について

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ある条例において、別表の備考を次のように加える予定です。

備考
1 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
(1) □□□□□□□□□□□□。
(2) ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲。
2 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
(1) ○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
(2) ○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

上記のことを踏まえ、以下の点をお聞きします。

(1) 備考の各部分について、項や号などの表現(例えば備考第1項第1号など)をしても差し支えないでしょうか。
(2) (1)で差し支えがある場合、備考1(1)や備考2と呼べばよいのでしょうか。
(3) 例えば、(2)▲▲▲▲▲▲▲の規定の中で、(1)□□□□□□□の規定を指す場合、「前号」と呼んで差し支えないでしょうか。 それとも、単に「(1)」又は「備考1(1)」と呼ぶのでしょうか。

弊社見解

(1).(2).(3)
 備考の各部分についても、項や号などの表現をされても差し支えないものと考えます。
 備考の表現については、必ずしも明確なルールが存在するものではないと思われますため(「前号」としている場合、単に「(1)」等としている場合の両方ございます。下記をご参照下さい。)、いずれの表現をされても問題はないものと考えます。最もわかりやすい表現を選択されるのがよいと思われます。

以下に例を掲げます。

所得税法
(昭和40年法律第33号)
別表第2の給与所得の源泉徴収税額表(月額表)
(備考) 税額の求め方は、次のとおりである。

(一) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、
 (1) まず、その居住者のその月の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除した金額を求める。
 (2) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人以下である場合には(1)により求めた金額に応じて「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行とその申告された扶養親族等の数に応じて求めた甲欄の該当欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。
 (3) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人を超える場合には、(1)により求めた金額に応じて、扶養親族等の数が7人であるものとして(2)により求めた税額から、扶養親族等の数が7人を超える1人ごとに1,580円を控除した金額が、その求める税額である。
 (4) (2)及び(3)の場合において、当該申告書にその居住者が障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が第2条第1項第32号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第194条第3項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつたとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にその障害者1人につき1人を加算した数を、それぞれ(2)及び(3)の扶養親族等の数とする。

消防法
(昭和二十三年七月二十四日法律第百八十六号)
別表第一 (第二条、第十条、第十一条の四関係)
備考

二 可燃性固体とは、固体であつて、火炎による着火の危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すもの又は引火の危険性を判断するための政令で定める試験において引火性を示すものであることをいう。

四 硫化りん、赤りん、硫黄及び鉄粉は、備考第二号に規定する性状を示すものとみなす。
八 自然発火性物質及び禁水性物質とは、固体又は液体であつて、空気中での発火の危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すもの又は水と接触して発火し、若しくは可燃性ガスを発生する危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すものであることをいう。
九 カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム及び黄りんは、前号に規定する性状を示すものとみなす。