法制執務全般、じょうれいくんの操作、技術的な解説

2.全部改正、廃止 記事一覧

ほうれいくん(法制執務室) > FAQ > 2.全部改正、廃止 > 制度を3月31日限りで廃止したい場合、廃止条例(規則、要綱)の施行日は何日にしたらよいか
2009/03/04(水)
カテゴリー : 2.全部改正、廃止

制度を3月31日限りで廃止したい場合、廃止条例(規則、要綱)の施行日は何日にしたらよいか

タグ :

【お問い合わせ】

ある制度を3月31日限りで廃止したいので、その制度の根拠である条例を「廃止する条例」を制定するのだが、その施行期日は、「3月31日から施行する」とすべきか。

【弊社見解】

法令の施行日は、その施行日が到来した日の午前零時に効力が発生することになっていますので、施行日を3月31日にしてしまいますと、3月31日の午前零時が到来した時点で、当該条例は廃止されてしまい、3月31日については条例の適用がなくなってしまいます。

以上から、4月1日を施行日にする必要があると考えます。