限時法(時限立法)を延長する際には、附則をどのように改正すればよいか
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平成21年3月31日限りで効力を失う予定だった限時法(時限立法)の例規があるが、その失効日を、平成24年3月31日まで延長したい。
この場合、改正附則に新たな失効日を規定すればよいか。
附 則 (*原始附則)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、平成21年3月31日限り、その効力を失う。
附 則 (平成21年3月○日条例第○号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、平成24年3月31日限り、その効力を失う。
【弊社見解】
改正附則は、改正対象の条例とは別の独立した条例(一部改正条例)の一部ですので、改正附則に「この条例は~」と失効日を規定しても、改正対象の条例に効力を及ぼすことにはなりません。また、改正附則を加えるのみという改正手法も、法制執務上はございません。
ご質問のような場合には、原始附則の失効日を改正することになります。
附 則 (*原始附則)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、平成21年3月31日平成24年3月31日限り、
その効力を失う。
附 則 (平成21年3月○日条例第○号)
この条例は、公布の日から施行する。
なお、失効日を延長する改正に際しては、失効日以前にその改正を施行せねばならないことに、注意が必要です。例えば、3月31日に失効する例規に対する失効日の改正の施行日は、3月31日以前にせねばなりません。この場合に、「4月1日から施行する」のように改正の施行日を失効日の翌日以降にしてしまうと、改正の施行より前に例規が失効し、延長できないことになってしまいます。