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2008/10/14(火)
カテゴリー : 6.法令解釈

公の施設の使用制限を定める場合について

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【お問い合わせ】

町の施設(公園など)において、火の使用を禁止するなどの使用制限を定める場合、ある職員から使用制限は規則で定めることができないと改正があり、必ず条例で定めることとされたとの指摘がありました。以上のことから、下記についてご指導いただきたいです。
使用制限を規則で定めることができないのか。
定めることができない場合、既存の規則と条例を改正する必要があるのか。
なお、当課では、その様な通知等など確認できませんでしたが宜しくお願い致します。

【弊社見解】

弊社で調査しましたところ、ご質問のような改正や通知は把握するに至りませんでした。

地方自治法第244条の2 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。
4 前項の条例には、指定管理者の指定の手続き、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項を定めるとする。【「管理の基準」としては、住民が当該公の施設を利用するに当たっての基本的な条件(休館日、開館時間、使用制限の要件等)のほか、~定めるものである。(逐条地方自治法、p976、学陽書房、松本英昭)】

確かに、施設の管理条例中には“使用制限の要件”について、その条例中に規定することとされておりますが、これはあくまで施設の使用そのものを制限するような場合(資料欄例1)をご参照ください。)でございまして、「火の使用を禁止する」ような、施設使用の上での義務付け規定については、該当しないものと考えます。

他の自治体様におきましても、「火の使用を禁止する」ことにつきまして、規則中に定めたものが多数ございました。(資料欄例2)をご参照ください。)

以上のことから、「火の使用を禁止する」規定を規則で定めることには、特に問題がないものと考えます。ご参考になれば幸いです。

例1)
札幌市月寒公園舟遊場管理規則
(使用の制限等)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ボートを使用しようとする者の使用を拒絶し、又はボートを使用している者に舟遊場からの退場を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 病人、泥酔者並びに保護者の付かない未就学児童及び小学生がボートを使用しようとする場合
(3) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(4) ボート1そうにつき3人を超えて使用しようとする場合
(5) その他舟遊場の管理運営上支障があると認める場合

養父市天滝公園管理規則
(利用の制限)
第3条 前条の利用許可書の交付を受けた者で次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の利用を拒否することができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる恐れがあると認められたとき。
(2) 施設の利用目的に反すると認められるとき。
(3) 施設管理者の指示に従わなかったとき。
(4) 公序、良俗に反する利用等、公の施設利用として好ましくないと認められるとき。

例2)
広島県立中央森林公園管理規則
(順守事項)
第10条 条例第13条第1項第5号に規定する知事が定める事項は、次のとおりとする。
(略)
4 指定の場所以外の場所で火の使用をしないこと。

みなかみ町農村交流公園条例施行規則
(遵守事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(略)
許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。